外国人地方参政権「常設型住民投票条例」と「自治基本条例」の関係 1-3
日本国憲法の三大原則:国民主権、平和主義、基本的人権の尊重
『国民主権型』住民投票条例
和歌山市IR住民投票条例(案) 否決
「住民投票において投票を行う資格を有する者は、~、公職選挙法第9条により、和歌山市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。」
大阪市IR住民投票条例(案) 否決
「住民投票において投票を行う資格を有する~者は、~、公職選挙法第9条第2項の規定により、大阪市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者~とする。」
鳥取県民参画基本条例 可決
「(投票資格者)第 13 条 県民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、県内の市町村の選挙人名簿に登録されている者(以下「選挙人名簿登録者」という。)で、知事及び県議会の議員(以下「議員」という。)の選挙権を有するものとする。」
『外国人参政権容認型』住民投票条例
武蔵野市常設型住民投票条例(案) 否決
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