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2014年8月16日 (土)

8月15日 大阪都構想・臨時議会 条例案の反対討論

大阪府議会における大阪府・大阪市特別区設置協議会委員の推薦手続に関する条例制定の件につきまして、一言申し上げます。

そもそも、このたび上程されている条例案は、先の7月25日開催されました臨時会において上程され、否決されました条例案と一言一句同じ内容のものであります。先の臨時会で再議に付され否決されてからわずか20日ほどしか経っていない中、前回の議決時と何ら事情の変更がない中、そしてこのお盆のさ中において、臨時会を開催してまで本条例案を審議する意義はどこにあるのでしょうか。まったくもって、理解に苦しみます。

本条例案の中身についても、数々の問題点が指摘できます。まず、前回の臨時会でも我が会派が指摘したとおり、今回提案された条例案の内容は、数多くある議会の「申し合わせ」の中でも、「慣例」以下のレベルで行ってきたものであります。協議会等へ委員を推薦する場合の手続きは、その都度協議して決すべきもので、条例により硬直化すべきものではありません。上程議案の内容は、条例化にふさわしいものではありません。

また、わが会派の久谷議員から各会派代表者に質問しましたが、本条例案を提案している各会派は、本条例案と法定協議会規約との整合性をどのように理解しているのでしょうか?

法定協議会規約6条6項には、「会長及び委員は、協議会の目的に従い、誠実にその職務を行わなければならない」旨の規定があります。仮に協議会をボイコットする会派、協議会の議事進行を妨害する会派など、協議会委員としての職務職責を明らかに果たしていない会派がいたとすれば、その会派は規約に違反しており、規約の根拠法たる大都市地域特別区設置法に違反していることになります。このような法と規約に違反している会派についても、本条例案が可決成立すれば協議会の委員として推薦しなければならないのでしょうか?むしろ、法と規約に違反していると認められる会派を除いた、誠実に協議会委員としての職務を果たすことが期待される会派の中から、会派比率に応じて委員を推薦するというのが、本来あるべき姿ではないでしょうか?本条例案が法と規約に違反している会派についてまで会派比率に応じた委員の推薦を強制する趣旨だとすれば、本条例案こそが大都市地域特別区設置法と規約に違反していると言わざるを得ません。知事が本条例案を再議に付したのも当然のことであるものと考えます。

平成26年7月23日、第17回 大阪府・大阪市特別区設置協議会において、大阪市の区域における特別区設置協定書の原案がすでに完成しております。協定書についての議論の場は、法定協議会から、大阪府議会、大阪市議会という次のステージへと進んだのであります。法定協議会では、府市の議会から協定書の修正提案があれば、積極的に応じる、との決定もなされております。

今、法定協議会委員の推薦手続の議論に労力を費やしていることを、府民はどんな思いで見ておられるのでしょうか。この本会議場では、一刻も早く、協定書の中身について議論を始めようではありませんか。

以上、議員提出の平成26年8月臨時会第 号議案については、「反対」であることを表明し、我が会派の討論とします。ご清聴ありがとうございました。

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